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イギリスの労務
①労働関連法令の体系
・イギリスの労働関連法令のうち主要な法律は下記のとおりです。
・日本と同様に複数の法律から構成されています。
②法の適用対象者
・イギリスにおける様々な規定の適用は、その3つの働き方「従業員(employees)」「労働者(workers)」「自営業者(self-employed individuals)」にわかれ、各々適用されるルールが異なります。
③働き方ごとの法律の適用項目
・「従業員(employees)」「労働者(workers)」「自営業者(self-employed individuals)」に適用される項目の比較は下図のとおりです。
◆従業員・労働者のいずれにも適用される項目
◆従業員に適用される項目
④雇用契約締結時の留意点
・雇用主は、従業員や労働者に対して、就業開始時に主要な雇用条件を記載した書面を提供する必要があります。これは雇用特記事項の記載であり雇用契約ではありません。
⑤契約違反
・会社は契約の法的拘束力を持つ部分を明確にする必要があります。
・同意なくこの条件を変更することはできません。
・雇用主は、従業員の代表(労働組合など)との間に協定を結ぶことがあります。
⑥労働時間・休日・最低賃金等
◆労働時間・休日・有給休暇
・週平均の労働時間は48時間とされています
・18歳以上の人は、週平均48時間以上働くことを選択できます
・労働時間に関して24時間体制の職場などは、一定の例外があります
◆最低賃金
・UKでは年齢ごとに最低賃金の規定が異なります。
・学校の卒業年齢に達している人に全国最低賃金が、21歳以上の人には全国生活賃金が適用され具体的には下表のとおりとなります。(2024/5/31時点)
⑦解雇
◆不当解雇
・一定の状況下での解雇は不当とみなされ法的措置の対象となります。
・①職務の適切な遂行ができない、②病気、③労働力削減、④不正行為などの理由での解雇は、一定の手続きを踏めば可能です。
◆レイオフ予告
・予告は1か月雇用継続後から対象となります。(勤務開始1か月までは予告の義務なし)
・レイオフの場合、手当、事前予告、雇用主との協議などの権利が従業員に発生する可能性があります
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