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​社会保障制度 

①老齢(退職)年金と社会保障協定

老齢年金の対象者は、サラリーマン・パート労働者及び年間所得400ドル以上の自営業者・公務員となっています。

保険料率は、次の通りです。

Social Security Tax:6.2%

Medicare Tax:1.45%

Total:7.65%(会社と従業員が7.65%ずつ負担し積み立て)

※2020年度の会社・従業員の上限は、8537.40ドル

​退職年金の最低加入期間は10年で、67歳から受給開始です。

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​②健康保険

アメリカにある公的医療保険は2つ。日本のような皆保険制度はありません。

•メディケア…65歳以上の高齢者・障害者向けの公的医療保険制度

メディケイド…低所得者を対象とした連邦・州政府共同の医療扶助

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​③失業保険

アメリカにも日本の雇用保険のような制度があります。失業保険といい、対象事業主は次の通りです。

①当該年又は前年に、1人以上の労働者を暦年で20週以上雇用する事業主

又は

②当該年又は前年のいずれかの四半期に合計1,500ドル以上の賃金を支払った事業主

​給付内容は基本賃金の30%~50%となっており、26週間もらえます。

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​④労災保険

アメリカには日本のような国が運営する労災保険はありません。州の規定により強制的なベネフィット(未加入の場合罰則あり)として、企業に労災保険の加入を義務付けているケースが一般的です。

実務的には州の規定を満たす民間保険数社から見積もりをとり最適な保険に加入するのが一般的です。

運営主体は州政府・州の基金・保険会社等州により様々です。

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​⑤保険料まとめ

アメリカでは日本から派遣された外国籍者についても自国民と同様に社会保険制度を義務付けています。

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