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シンガポールの社会保険・労働保険
①シンガポールの社会保険
・中央積立基金(CPF)は、シンガポールの包括的な社会保障制度です。
・被保険者は、シンガポール国籍もしくはシンガポール永住権を有する外国人でシンガポールで締結された雇用契約に基づき労働する者(EP ホルダー等の外国人はCPFの対象外)となるため、海外赴任者については通常適用外となります。
②シンガポールの労災保険
・WICA(Work Injury Compensation Act)は従業員が職場での怪我や病気に対する補償を規定した法律です
・WICAでは原則的にすべての従業員に対し、業務災害の補償義務を規定しています。一方で雇用主の保険加入義務は作業労働者や収入要件など一定の要件があります。
業務に起因する災害の場合、療養休暇の賃金、医療費、一時的に休業状態となった場合または死亡に対する一時金などが支払われます。(保険加入の場合は保険給付、未加入の場合は会社に支払い義務あり)
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