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4月1日より障害者の法定雇用率が改正されました

平成30年4月1日より障害者の法定雇用率が引き上げられました。

これにより民間企業はこれまでの法定雇用率2.0%から2.2%となり、従業員が45.5人以上の事業主は障害者を1人以上雇用する義務が発生することになります。


45.5人というと、「45人ではなくて45.5人?0.5人はどうやってカウントすればいいの?」というように企業様からご質問を受けることがあります。


確かに物理的には0.5人の従業員はありえないのですが、障害者雇用において雇用労働者数や実雇用の障害者数を算定する場合には、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は短時間労働者を0.5人としてカウントするため、このような0.5人単位の話がでてくることになるのです。


なお、この法定雇用率の引き上げによって、毎年6月1日現在の障害者雇用状況の報告が義務付けられている事業主の範囲もこれまでの50人以上ではなく、45.5人以上となりますので、ご注意ください。

障害者雇用は、これまでの民間企業の法定雇用率が2%であったこともあり、企業様の間では「50名を超えてなければ特にハローワークへの報告も必要ない」という認識をお持ちのところが多いのですが、法改正によって50名以下の企業でも障害者雇用義務が発生する対象となったことや、併せて「障害者の雇用に関する状況の報告」の対象となったことには注意が必要です。

※ 雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークからの行政指導もあります!



障害者雇用人数が法定雇用率を満たしていない場合、障害者雇用納付金の納付が必要になります。


障害者雇用納付金とは、法定雇用率で計算される人数に対し、それに満たない場合、1名の不足に対して月額50,000円を納付しなければならないという制度です。


従来は、常時雇用する従業員数が200人を超えている企業が障害者雇用納付金の納付義務の対象となっていたのですが、2015年4月1日からは、常時雇用する従業員数が100人を超える企業が対象となっています。


障害者雇用については、人事の方は「うちの会社にはあまり関係のないこと」ととらえてしまう場合が多いのですが、このように小規模の企業でも守らねばならないことが多くあります。


そのほかにも企業には障害者差別の禁止や、合理的配慮の提供義務が課されたりと、コンプライアンス上守らねばならないことなどが多くありますので、注意が必要です。



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